立川市・昭島市・八王子市・日野市の司法書士 司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所

相続・遺言・不動産登記のご相談を承ります。民事信託・成年後見その他の法律相談もどうぞ。東京近郊でお考えの方はぜひ一度ご連絡ください。司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所におまかせください。

債権回収

予防法務の中心は契約書です。「契約書なんて、ひな型がいくらでもある。」というお考えで、実際の環境と合わない契約書を使っているのは、混乱・紛争の種を日々撒いているようなものです。将来のリスクを最小限に抑えるために、契約書作成を中心とした、当事務所の法務顧問サービスをお受けになることをお勧めします。

相談ケース

  • 相談ケース①
    契約書を作成してもらいたい、リーガルチェックを受けたい(契約書)

    事が起きる前の手当てとして最も効果を発揮するものが契約書です。日本の訴訟は、書証という文書での証拠書類を非常に重要視しますから、各環境に合わせた契約書を作成し、記載してあることに違反した場合のペナルティを具体的に定めることは極めて有効です。記載事項が抑止力になって、取引関係が長期間にわたり安定する効果もあります。法律専門職による作成、またはリーガルチェックをお受けになることをお勧めします。
  • 相談ケース②
    法律的な相談を身近にできる人がほしい(法務顧問)

    経営者は、日々さまざまな事件に遭遇します。そして、即時の判断を求められます。法律的にはどうなのか、身近に相談できる相手がほしいところです。紛争が生じた後の相談にも日々のっている当事務所は、予防法務的見地からする助言も非常に現実的です。当事務所を法務顧問に迎えることをお勧めします。

業務内容の詳細

A)オリジナル契約書の作成・既存契約書のメンテナンス
法務顧問契約を結ばなくても、単発のご依頼でよくいただく業務として、
契約書の作成やメンテナンス業務がございます。

  • ア)契約書に対するよくある誤解
    Ⅰ)「契約書なんて、ひな型がいくらでもある。」「これまで使ってきたもので問題はなかった。」
    契約書のひな型を適当に使用する、これが、経営者の皆さまの「リスク高い度」1位の誤解です。紛争を予防するために作成する契約書が、逆に紛争の元になる危険をはらんでいます。また、「いつも使っているから」という理由のみで、驚くほど杜撰な契約書を使って取引をしているケースもあります。問題がなかったのは、たまたまです。
    確かに、インターネットや書籍には、契約書のひな型はいくらでもあります。しかし、事業の形はひとつとして同じものはございません。ひな型を利用するにしても、実際の事業形態・内容により、または相手方との関係性により、法的な論点を検討した上で、契約書をカスタマイズする必要があります。契約書のひな型に事業を合わせるのでは決してございません。
    また、少し法律をかじった方に多いよくある失敗が、そもそもの契約形態自体がまったく異なるひな型を引っ張ってきて、自分なりに編集して使う例です。当事者の関係性など、契約の根本がまったく実情に合致していないケースもあり、惨憺たる状況を見かけます。
    いざ紛争が起きた時に、もっとも立証が容易で、強い証拠力を持つのが書面で作成された証拠で、その代表格が契約書です。ここを疎かにすることは、経営者として好ましくありません。
    契約書の作成は、関係者の置かれた環境をよく観察し、実現したい取引関係を抽出し、それを法律的な言葉として落とし込む、非常に専門的な作業です。当事務所の契約書に関する包括支援を受けて、安全な起業を実現してください。


  • イ)契約書作成・メンテナンスの報酬
    Ⅰ)オリジナル契約書の作成
    ⅰ)基本報酬(条文数10まで)

    a)典型的な契約書、又はひな型をベースにできるもの
                 30,000円(税抜き)

    b)一から作成するもの
                 50,000円(税抜き)

    *「一から作成する」とは、契約書のタイトルにかかわらず、実際の事業形態・内容や相手方との関係性により、一から書き起こす必要がある場合を言います。

    ⅱ)加算報酬1(条文数によるもの)

      条文数10を超える場合、1増加ごとに +3,000円(税抜き)

    *条文の分け方、構成の仕方は、弊事務所にお任せいただきます。
    過度に細分化することはありませんが、適度に細分化することで、
    報酬の適正化をはかることはありますので、予めご了承ください。

    ⅲ)加算報酬2(相手方との打合せ及び日当等)
      

    契約書の内容を詰めるにあたり、依頼者以外の者(相手方)との打合せを要する場合、下記の基準にて加算します。

    a)弊事務所での打合せ、電話・メールでの打合せの場合
                +20,000円(税抜き)

    b)打合せ加算報酬日当(ア打合せ加算報酬基本に加えます)
      弊事務所を離れての打合せの場合

    ①4時間以内(往復含む) +20,000円(税抜き)
    ②4時間超(往復含む)  +35,000円(税抜き)

    Ⅱ)契約書のメンテナンス
    ⅰ)基本報酬(条文数10まで)

                    15,000円(税抜き)

    *契約書を読み、問題点を抽出する作業です。法律的効果に影響のない、簡易な表現の修正は基本報酬に含めます。法律的効果に影響のある形で編集したり、新規条文を追加したりする作業は、2条文まで基本報酬に含めます。

    ⅱ)加算報酬1(条文数によるもの)

      条文数10を超える場合、 1増加ごとに+1,000円(税抜き)

    ⅲ)加算報酬2(編集作業)

      作業が3条文を超える場合、1増加ごとに+3,000円(税抜き)
      

    *既存の条文の文言を、法律的効果に影響のある形で編集したり、新規条文を追加したりする作業です。基本報酬内でできる作業量を超える場合に発生します。

    ⅳ)加算報酬3(相手方との打合せ日当等)
      

    契約書の内容を詰めるにあたり、依頼者以外の者(相手方)との打合せを要する場合、Ⅰのⅲ)の基準にて加算します。

B)法務顧問
(あらゆる法的相談)

  • ア)経営者を孤独にさせません
    一般に、会社の成長に沿って、会社が生産部門や営業部門の次に用意するのは、最初に経理部門、次に人事部門です。社内に法務部門を抱えているところは、一般の中小企業にはまずありません。しかし、一度トラブルに見舞われると、その収拾に莫大なエネルギーと費用を費やします。会社の体力と財力、そして経営者の精神力を大きく減退させます。会社の成長期に出くわしたら最悪です。たまたまその時期にトラブルに遭ったがために、会社が二度と成長する機会を逸する可能性があります。
    そう考えるとき、「予防法務こそ、最大の成長戦略と経費節減」であると、これから成長していく経営者の方に特にお伝えしたいです。当事務所では、財政的に社内に法務部門を用意できない会社様に対し、法務部門の外注をご提案しております。契約書の作成・チェック、焦げ付いた売掛金の回収のお手伝いを始め、経営者の方のあらゆる法的なご相談に真摯に対応します。経営者の方は孤独ですが、当事務所のサポートで、孤独にさせないことを誓います。
  • イ)法務顧問契約の対象業務
    業務内容に応じて、a)b)c)d)とランク付けしてあります。a)は基本報酬30,000円でも当然にお受けできる業務です。b)以降は、月額報酬額に応じて標準業務とするか検討し、標準業務とできない場合には、オプションでのご依頼として付加報酬が発生します(ただし、顧問割引の対象となります)。
    ⅰ)総合法務関係
    a)事業運営にあたっての予防法務的見地からの助言
    b)予防法務的見地から必要と判断された書類の作成
    a)法的紛争事案に対しての打開策の助言
    b)法的紛争事案の解決に必要な会社名義で相手方に送る書類の作成
    d)法的紛争事案における裁判事務手続
    ⅱ)契約書関係
    a)既存の契約書のチェックおよびメンテナンス
    b)既存の契約書のカスタマイズ
    c)オリジナル契約書の作成
    a)契約時の相手方との交渉支援
    c)契約時の相手方との交渉代理
    ⅲ)商業登記・許認可関係
    c)商業登記手続(役員変更、商号変更、本店移転、目的変更などに限る)
    d)商業登記手続(合併、会社分割、増資など)
    c)各種許認可届出
  • ウ)法務顧問契約の報酬
    Ⅰ)年契約    月額  30,000円(税抜き)~
    Ⅱ)単発案件契約 月額 100,000円(税抜き)~