立川市・昭島市・八王子市・日野市の司法書士 司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所

相続・遺言・不動産登記のご相談を承ります。民事信託・成年後見その他の法律相談もどうぞ。東京近郊でお考えの方はぜひ一度ご連絡ください。司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所におまかせください。

債権回収

ご自身による判断が著しく困難になった方の権利を擁護し、よりよい生活を送るために皆さまに代わって契約や財産管理を行う者を選任する制度を、後見制度と言います。判断能力が不十分になる原因は、認知症の他にも脳疾患の後遺症、統合失調症・双極性障害の発症などがあり、誰にも可能性があると言えます。当事務所では、地域の皆さまが安心してシニアライフをお送りいただけるように、皆さまのご不安に寄り添ってご相談に乗らせていただきます。

相談ケース

  • 相談ケース①
    判断能力の衰えた母を守りたい(法定後見)

    認知症が進行し判断能力が不十分になると、たとえば高齢者が利用できる各種制度やサービスの選択を、ご自身で行うことが難しくなります。また、詐欺や悪質な訪問販売等の消費者被害に遭う可能性も増えます。離れて暮らすご親族としては不安が募ります。法定後見制度は、こうしたご親族の不安の解消に応えてくれる制度です。法定後見へ
  • 相談ケース②
    頼れる身内がいなく、自分の将来が心配だ(任意後見契約)

    判断能力が不十分になってから裁判所が選任するのが法定後見制度で、判断能力の衰えに備えて、判断能力の十分なうちに自分の将来を託す人物と契約を交わしておくのが任意後見契約です。頼れる身内がいない方のご利用のほか、知的障害を持つお子様を持つ親御様が、自身に万が一のことがあった場合に備えて、お子様のために法定代理人として任意後見契約を交わしておくなどの利用も考えられます。任意後見へ
  • 相談ケース③
    日常的な財産管理をお願いしたい、見守ってほしい(任意代理・見守り)

    判断能力が十分な間でも身体的に外出することが難しい、そんな方には任意代理(財産管理委任)契約がお勧めです。また、任意後見契約を結んだ後、定期的に任意後見人候補者と面談や連絡をとって自身の状態を確認してもらう見守り契約も任意後見とセットで使われるサービスです。どちらの契約も元気なうちに後見人候補者と信頼を育むことにつながるのでぜひご利用ください。任意代理契約・見守り契約・死後事務委任契約へ
  • 相談ケース④
    親族に死後の後始末を頼むのは忍びない(死後事務委任契約)

    親族はいるが、まったく連絡を取っていなく、自分が亡くなった後の事務(葬儀・埋葬・残置物の処理と部屋の明渡し・未払い債務の支払いなど)の負担をさせるのは忍びない、そんな方には死後事務委任契約がお勧めです。予め取り置いた死後事務履行用の金銭を用い、受任者が合法的に死後の事務を行うことができます。相続財産の使い込みなどで、相続人とトラブルになることもありません。死後事務委任契約へ
  • 相談ケース⑤
    親族の後見人になっているが、家庭裁判所への定期報告が大変

    認知症の母の財産管理を他人にまかせるのは嫌で、専門職ではなく自分が後見人になったが、いざやってみると、家庭裁判所へ報告が煩雑で、自分にはとてもそこまで手が回らない、そんな方には、親族後見人の後見手続きサポートがお勧めです。全部専門職に依頼した場合の約6分の1の費用で、最も煩雑な家庭裁判所への報告文書の作成を依頼できます。
    親族後見人の皆様の後見手続きサポートへ

業務内容の詳細

A)法定後見(法定後見申立て、法定後見人就任)

  • ア)法定後見申立て
    Ⅰ)法定後見申立て手続き
    後見人を選任しなくてはならない場面において、迅速な申立てを約束します。資料の収集、かかりつけ医への診断書の手配、財産目録の作成、年間収支の把握、本人の環境についての報告文書の作成など、申立手続きはかなり煩雑です。
    本人を取り巻くケアマネなどの関係者と連絡を取り合い、後見人就任後の家庭裁判所への初回報告までスムーズに行くように配慮した申立てを、日本で最も後見手続きに精通した専門職である司法書士がご支援します。

    Ⅱ)法定後見申立の主な費用
    ⅰ)実費及び医師への支払い

    資料収集       約10,000円
    診断書        約10,000円
    鑑定書        約50,000~100,000円

    ⅱ)当事務所の報酬

    法定後見申立て    150,000円(税抜き)


  • イ)法定後見人就任
    Ⅰ)司法書士による法定後見人就任
    親族に後見人候補者がいない場合、当事務所の司法書士が後見人として就任することもできます。昭島市役所前の立地で、地域の皆様の信頼を長らく醸成してきた当事務所が、ご本人の財産管理と身上監護を誠実に執り行います。

    Ⅱ)報酬
    後見人の報酬は、年に1回、定期報告と同時に報酬付与の申立てを家庭裁判所に行った後、家庭裁判所が決定します。通常業務については、月額20,000~50,000円が相場です。

  • ウ)法定後見の基礎知識
    Ⅰ)後見人が支援できること

    ⅰ)財産管理に関する法律行為
    後見人が、本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など、財産に関することについて支援します。本人のために必要な支出を計画的に行います。

    ⅱ)身上監護に関する法律行為
    介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退院手続き、それに伴う費用の支払いなどをはじめ、日常生活にかかわる法律行為の支援をします。

    ⅲ)代理のために必要な事実行為
    後見で「事実行為」というときは、代理権目録に記載された法律行為以外の行為で、主に法律効果の発生しない、本人の日常生活に寄り添うにあたり必要性のあるものをいいます。そうした事実行為であっても、「代理のために必要な範囲」において、後見人が行うことができます。
    一方、日用品の購入のほか、入浴介助・食事の世話・清掃・実際の介護等の事実行為は、代理のために必要な範囲ではないので、後見人としてサポートができません。

    Ⅱ)法定後見制度の主な特徴

    ⅰ)後見人の選任には、家庭裁判所が関与します。
    ⅱ)利用すると、通常は本人が亡くなるまで続きます。
    ⅲ)後見人就任中、そして退任するまで、家庭裁判所が監督します。
    ⅳ)後見監督人の就任、後見制度支援信託の利用など、財産管理の安全を強化することもできます。

    Ⅲ)法定後見の類型
  • B)任意後見

    • ア)任意後見契約等の設計、作成
      Ⅰ)任意後見契約等の設計
      ご本人の家族関係、生活環境、今後のライフプランをお聞きしたうえで、任意後見契約の内容を設計します。必要に応じて、併用するとよい周辺契約等(任意代理契約、死後事務委任契約、遺言など)をご提案します。

      Ⅱ)任意後見契約書の作成
      任意後見契約書は、必ず公正証書で作成します。周辺契約も併せて公正証書にすることがほとんどです。公証役場との打ち合わせを当事務所にて行ない、作成日にはご同行します。

      Ⅲ)費用
      ⅰ)公証人手数料及び実費

      基本手数料         11,000円
      ページ加算         250円/枚
      その他実費         約4,000円

      ⅱ)当事務所の報酬

      任意後見契約書作成支援   80,000円(税抜き)

    • イ)任意後見契約の受任者
      Ⅰ)司法書士が任意後見人(受任者)になります
      親族に後見人候補者がいない場合、当事務所の司法書士が任意後見人として契約をすることもできます。昭島市役所前の立地で、地域の皆様の信頼を長らく醸成してきた当事務所が、ご本人の財産管理と身上監護を誠実に執り行います。

      Ⅱ)報酬
      後見人の報酬は、ご本人との打ち合わせのうえ設定します。通常業務については、月額50,000円(税抜き)を上限とします。

      ウ)任意後見の基礎知識
      Ⅰ)社会福祉理念の変化
      平成12年より始まった新たな後見制度において、社会福祉理念に変化がありました。判断能力が低下しても、本人に残っている能力を最大限活用しようとする、措置(行政サービス)から契約(対等な立場での選択)の時代の到来です。
      新しい社会福祉制度のもとで二本柱に据えられた法定後見制度と任意後見制度。任意後見は、民法の特別法「任意後見契約に関する法律」によって定められているので、 結果として、任意後見契約をすれば(任意後見の登記があれば)、法定後見に優先するのが原則です。

      Ⅱ)任意後見の本質と、法定後見との比較
      任意後見制度の本質は、「老い支度」を主とした、信頼できる人との委任契約です。法定後見は認知症発症後の事後的手当てであるのに対し、任意後見は事前準備です。
      本人が自分の意思で老後を託す者の人選をし、契約内容に自身の希望を反映していく任意後見制度は、自己決定を尊重する新たな後見制度の理念を最も実現しているとされており、任意後見制度こそ、成年後見制度の核心であると言えます。

      Ⅲ)委任事務の内容(代理権の範囲)
      ⅰ)財産管理に関する法律行為
      後見人が、本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など、財産に関することについて支援します。本人のために必要な支出を計画的に行います。

      ⅱ)身上監護に関する法律行為
      介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退院手続き、それに伴う費用の支払いなどをはじめ、日常生活にかかわる法律行為の支援をします。

      ⅲ)代理のために必要な事実行為
      後見で「事実行為」というときは、代理権目録に記載された法律行為以外の行為で、主に法律効果の発生しない、本人の日常生活に寄り添うにあたり必要性のあるものをいいます。そうした事実行為であっても、「代理のために必要な範囲」において、後見人が行うことができます。
      一方、日用品の購入のほか、入浴介助・食事の世話・清掃・実際の介護等の事実行為は、代理のために必要な範囲ではないので、後見人としてサポートができません。

      Ⅳ)任意後見契約の主な特徴
      ⅰ)必ず公正証書で作成する。
      ⅱ)判断能力低下後には利用できない。
      ⅲ)判断能力が低下するまでは開始しない。
      ⅳ)取消権の範囲は少し狭い。
      任意後見契約の発効後であっても行為能力の制限はないので、制限行為能力者としての取消しは不可。
      代理権に基づいた取消権の行使はできる(詐欺、悪徳商法など)。
      ⅴ)代理権限の証明が容易かつ明確である。
      金融機関、介護施設、医療施設、親族などに対して。
      ⅵ)監督機能がある。
      任意後見監督人(間接的に家庭裁判所)による監督。
    • エ)任意後見契約の類型
      併用すべき他の契約と結合し、下記のような類型があります。任意後見契約以外の契約の内容については、この後の記事でご確認できます。併せてご覧ください。


    C)任意代理契約・見守り契約・死後事務委任契約
    (任意後見をさらに安心して活用するための周辺契約)

    • ア)任意代理(財産管理委任)契約
      任意代理契約では、判断能力の低下前(任意後見契約発効前)であっても、任意後見人が行うべき代理行為とほぼ同じメニューを、同一人物に託すことができます。必要に応じて、代理権の範囲を狭くしてもいいです。
      呼称ですが、司法書士会では任意代理契約と呼んでいます。公証人の作成する公正証書は、単に「委任契約公正証書」と記載がされています。民法の一般の委任契約との違いを示すために、公証人の呼称にアレンジして、「財産管理委任契約」と呼ぶこともあります。どれも、同じことを指しています。

    • イ)見守り契約
      Ⅰ)見守り契約とは
      見守り契約とは、支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての任意後見契約をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらったりする契約です。補助的な契約なので、緊急事態が起きた時でも、本人の代理人的な立場で支援することはできません。
      特に専門職に任せる場合に有効です。任意後見契約あるいは任意代理契約締結に踏み切れない状況で、信頼関係を築くために見守り契約をとりあえず開始することも一考かと思います。

      Ⅱ)見守り契約でできること(例示)
      ⅰ)定期的な訪問や連絡
      ⅱ)健康状態や生活状況の確認
      ⅲ)ライフプラン変更の確認
      ⅳ)訪問販売、電話勧誘販売などといった各種契約に関する相談
      ⅴ)任意後見契約発効の申立て
      ⅵ)家族・親族に報告
    • ウ)死後事務委任契約
      Ⅰ)死後事務委任契約とは
      本人死亡後の事務(医療・介護機関への支払い、葬儀等法要の施行と各費用の支払い、賃借物件の明渡しなど)を、相続人ではなく、信頼できる知人等に託したいという希望にこたえる契約です。

      Ⅱ)死後事務委任契約でできること(例示)
      ⅰ)役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き
      ⅱ)健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
      ⅲ)病院・医療施設の退院・ 退所手続き
      ⅳ)葬儀・火葬に関する手続き(葬儀会社、お寺などとの事前協議含む)
      ⅴ)埋葬・散骨に関する手続き(お寺、墓地などとの事前協議含む)
      ⅵ)債権債務の清算事務
      ⅶ)日常生活用品の処分
      ⅷ)公共サービス等の解約・清算手続き

      Ⅲ)死後事務委任契約のQ&A

      Q 遺言書に希望は全部書いているので、死後事務委任契約は必要ないのでは?
      A 遺言書に書いて法的な効力を持つのは、主に財産の分与・処分の方法についてのみです。それ以外の手続きについて詳しく指定をしても、法的な効力がない場合がほとんどです。身寄りのない方は、死後事務委任契約をお勧めしております。

      Q 役所がすべて処理してくれるのでは?
      A 引取り手のないご遺体は、各自治体のルールに基づき、火葬・納骨を行います。しかし、遺品整理に関しては、原則として相続人の負担によって片付けることになります。きちんと準備をする意味でも、死後事務委任契約の利用を検討してみましょう。

      Q 自身が亡くなった後、お墓を守る人がいなくなるですが、どのようにしたらよいですか?
      A 「墓じまい」の手続きをする必要があります。
      墓じまいとは、
      ・お墓に眠っている遺骨を取り出す
      ・墓石の撤去作業をおこなう
      ・遺骨を合葬墓に納骨しなおす、または散骨する
      などの手続きのことをいいます。

      Q 死後事務委任契約で、相続手続きも燦リーガル事務所にお願いすることはできますか?
      A 死後事務委任契約で相続手続きを行うことはできません。財産処理に関しては、死後事務委任契約の他に、遺言書の作成と、遺言執行者を燦リーガルの司法書士とする指定をセットで行うのが効果的です。ご希望があれば当事務所がサポートさせていただきます。


    • エ)任意代理契約・見守り契約・死後事務委任契約の設計、費用
      Ⅰ)任意代理契約等の設計
      ご本人の家族関係、生活環境、今後のライフプランをお聞きしたうえで、任意代理契約・見守り契約の内容を設計します。死後事務については、葬儀や埋葬方法とご希望をお聞きし、内容を決定していきます。また、必要に応じて、遺言のご提案も行います。

      Ⅱ)任意後見契約書等の作成
      任意代理契約、見守り契約、死後事務委任契約の各契約書は、必ずしも公正証書で作成しなくても効果は生じますが、通常は公正証書として仕上げます。公証役場との打ち合わせを当事務所にて行ない、作成日にはご同行します。

      Ⅲ)費用
      Ⅰ)公証人手数料

      任意代理契約、見守り契約、死後事務委任契約は、契約ごとに、一般の売買契約などと同じ手数料基準で算出します。受任者の報酬額を基準とし、「法律行為の価額別手数料」の規定を適用します。また、関係する2者の義務履行を規定する文書という考え方の元、算出した手数料を2倍にするのも公正証書の特徴です。 一般的には、3つの契約の合計8万円ほどで収まっているようです。

      Ⅱ)当事務所の報酬

      ⅰ)契約書作成報酬

      a)任意代理契約     80,000円(税抜き)
      b)見守り契約      40,000円(税抜き)
      c)死後事務委任契約   70,000円(税抜き)

    • オ)任意代理契約等の受任者
      Ⅰ)司法書士が受任者になります
      親族に受任者がいない場合、当事務所の司法書士が受任者として契約をすることもできます。昭島市役所前の立地で、地域の皆様の信頼を長らく醸成してきた当事務所が、ご本人の財産管理や死後事務を誠実に執り行います。

      Ⅱ)報酬
      受任者の報酬は、ご本人との打ち合わせのうえ設定します。以下、参考です。
      以下、受任者としての報酬です。契約書作成報酬は前記しています。

      a)任意代理契約   通常報酬 月額30,000円(税抜き)
      b)見守り契約    年額20,000~120,000円(税抜き)
      c)死後事務委任契約 約500,000円~(税抜き)

    D)親族後見人の後見手続きサポート

  • ア)後見人就任から一か月間の手続きサポート
    成年後見人に就任すると、何かと面倒な手続きが多いものです。そこで、成年後見の専門家である当事務所に、家庭裁判所への報告等の各種手続きを依頼し、自身は介護に専念する為の、成年後見手続きサポートをご用意しております。

    Ⅰ)サポート内容

    ⅰ)専門家による1か月の集中相談(困ったときはいつでも専門家がアドバイスします)
    ⅱ)財産目録作成(プラスの財産とマイナスの財産の全てを書き出した一覧表)
    ⅲ)裁判所への報告書作成(後見登記事項証明書の取得を含む)

    Ⅱ)サポート料金

    定額 4万円(税抜き)

  • イ)成年後見業務の定期報告サポート
    Ⅰ)サポート内容

    ⅰ)一年間の預金通帳収支報告書作成(2ヶ月に一度、収支表を提出いただきます)
    ⅱ)現状財産目録作成(プラスの財産とマイナスの財産の全てを書き出した一覧表)
    ⅲ)後見事務報告書作成(専門家がヒアリングを行い、裁判所に提出する報告書をまとめます)
    ⅳ)報酬付与の申立て(後見業務の報酬請求をする場合)

    Ⅱ)サポート料金

    定額 6万円(税抜き)