立川・昭島・八王子・福生を中心に、多摩地域の皆様の実用法務ドクターとしてご奉仕
相続・遺言・不動産登記のご相談を承ります。民事信託・成年後見その他の法律相談もどうぞ。東京近郊でお考えの方はぜひ一度ご連絡ください。司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所におまかせください。
ご自身による判断が著しく困難になった方の権利を擁護し、よりよい生活を送るために皆さまに代わって契約や財産管理を行う者を選任する制度を、後見制度と言います。判断能力が不十分になる原因は、認知症の他にも脳疾患の後遺症、統合失調症・双極性障害の発症などがあり、誰にも可能性があると言えます。当事務所では、地域の皆さまが安心してシニアライフをお送りいただけるように、皆さまのご不安に寄り添ってご相談に乗らせていただきます。
資料収集 約10,000円
診断書 約10,000円
鑑定書 約50,000~100,000円
法定後見申立て 150,000円(税抜き)
ⅰ)財産管理に関する法律行為
後見人が、本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など、財産に関することについて支援します。本人のために必要な支出を計画的に行います。
ⅱ)身上監護に関する法律行為
介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退院手続き、それに伴う費用の支払いなどをはじめ、日常生活にかかわる法律行為の支援をします。
ⅲ)代理のために必要な事実行為
後見で「事実行為」というときは、代理権目録に記載された法律行為以外の行為で、主に法律効果の発生しない、本人の日常生活に寄り添うにあたり必要性のあるものをいいます。そうした事実行為であっても、「代理のために必要な範囲」において、後見人が行うことができます。
一方、日用品の購入のほか、入浴介助・食事の世話・清掃・実際の介護等の事実行為は、代理のために必要な範囲ではないので、後見人としてサポートができません。
ⅰ)後見人の選任には、家庭裁判所が関与します。
ⅱ)利用すると、通常は本人が亡くなるまで続きます。
ⅲ)後見人就任中、そして退任するまで、家庭裁判所が監督します。
ⅳ)後見監督人の就任、後見制度支援信託の利用など、財産管理の安全を強化することもできます。
基本手数料 11,000円
ページ加算 250円/枚
その他実費 約4,000円
任意後見契約書作成支援 80,000円(税抜き)
Q 遺言書に希望は全部書いているので、死後事務委任契約は必要ないのでは?
A 遺言書に書いて法的な効力を持つのは、主に財産の分与・処分の方法についてのみです。それ以外の手続きについて詳しく指定をしても、法的な効力がない場合がほとんどです。身寄りのない方は、死後事務委任契約をお勧めしております。
Q 役所がすべて処理してくれるのでは?
A 引取り手のないご遺体は、各自治体のルールに基づき、火葬・納骨を行います。しかし、遺品整理に関しては、原則として相続人の負担によって片付けることになります。きちんと準備をする意味でも、死後事務委任契約の利用を検討してみましょう。
Q 自身が亡くなった後、お墓を守る人がいなくなるですが、どのようにしたらよいですか?
A 「墓じまい」の手続きをする必要があります。
墓じまいとは、
・お墓に眠っている遺骨を取り出す
・墓石の撤去作業をおこなう
・遺骨を合葬墓に納骨しなおす、または散骨する
などの手続きのことをいいます。
Q 死後事務委任契約で、相続手続きも燦リーガル事務所にお願いすることはできますか?
A 死後事務委任契約で相続手続きを行うことはできません。財産処理に関しては、死後事務委任契約の他に、遺言書の作成と、遺言執行者を燦リーガルの司法書士とする指定をセットで行うのが効果的です。ご希望があれば当事務所がサポートさせていただきます。
任意代理契約、見守り契約、死後事務委任契約は、契約ごとに、一般の売買契約などと同じ手数料基準で算出します。受任者の報酬額を基準とし、「法律行為の価額別手数料」の規定を適用します。また、関係する2者の義務履行を規定する文書という考え方の元、算出した手数料を2倍にするのも公正証書の特徴です。 一般的には、3つの契約の合計8万円ほどで収まっているようです。
Ⅱ)当事務所の報酬a)任意代理契約 80,000円(税抜き)
b)見守り契約 40,000円(税抜き)
c)死後事務委任契約 70,000円(税抜き)
ⅰ)専門家による1か月の集中相談(困ったときはいつでも専門家がアドバイスします)
ⅱ)財産目録作成(プラスの財産とマイナスの財産の全てを書き出した一覧表)
ⅲ)裁判所への報告書作成(後見登記事項証明書の取得を含む)
定額 4万円(税抜き)
ⅰ)一年間の預金通帳収支報告書作成(2ヶ月に一度、収支表を提出いただきます)
ⅱ)現状財産目録作成(プラスの財産とマイナスの財産の全てを書き出した一覧表)
ⅲ)後見事務報告書作成(専門家がヒアリングを行い、裁判所に提出する報告書をまとめます)
ⅳ)報酬付与の申立て(後見業務の報酬請求をする場合)
定額 6万円(税抜き)