イ)売買
Ⅰ)知り合い同士での売買
知り合い同士であれば、不動産会社を間に挟まずに売買することもございます。当事務所では、売買契約書の作成から、権利保全のための登記申請まで一貫してご案内できます。建築制限等、不動産の各種調査をご要望であれば、不動産会社を間に入れた方が無難です。
Ⅱ)第三者間の売買
通常、不動産会社を間に入れてお取引がされます。司法書士は、分譲住宅であれば売主さんの指名で、中古住宅であれば不動産仲介会社の指名で、インターネット系の銀行から融資を受ければ銀行の指名で決まることが多いです。
ただ、上記の指名で選ばれた司法書士を必ず使わなければならないわけではございません。当事務所では、お客様のマイホーム購入場面において、次のサポートを充実させております。
ⅰ)登記名義や共有持分の決定方法についてのご相談
持分は出資割合に応じて決定するのが原則です。いい加減に決めると、贈与税の課税を受ける可能性があります。このあたりの配慮が足りずに、夫婦で持分2分の1の登記をして、確定申告の時期にあわててご相談に見えるケースがよくあります。
ⅱ)不動産購入等資金の贈与に適用できる減免措置についてのご相談
住宅購入の必要な世代(20~30代)の資力が少なく、親御さんなどから資金援助を受けるケースが増えています。資金援助を受けること自体は問題ないのですが、贈与の各種減免措置を適用させて申告をしないと、贈与税の課税を受ける可能性が高いです。
減免措置には、「110万円の基礎控除」に始まり、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」、「相続時精算課税制度」、「婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与の特例」などがございます。
ご自身の環境において、どの制度の適用が可能か、ご検討いただく必要があります。
★小冊子の贈呈
上記の点について、税理士監修のもと、当事務所にて作成した小冊子がございます。たいていの不動産会社さんや金融機関は、ここまでのサポートができていないと思います。小冊子がご入り用の場合には、お電話ください。