立川市・昭島市・八王子市・日野市の司法書士 司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所

相続・遺言・不動産登記のご相談を承ります。民事信託・成年後見その他の法律相談もどうぞ。東京近郊でお考えの方はぜひ一度ご連絡ください。司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所におまかせください。

許可・認可・届出

①民泊 |  ②入管 |  ③建設業許可 |  ④産廃 |  ⑤宅建業許可

①民泊

2018年6月15日に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)により、届出を行えば民泊を行うことができるようになりました。東京オリンピックを控え、海外からの旅行者も増える見込みの中、都市部を中心に宿泊施設の不足も懸念されております。

需要を的確にとらえたビジネスチャンスともなりますが、要件を満たし届出を行うだけではなく、消防署との連携や監督官庁への定期報告など、運営に係る付帯業務も少なくありません。

当事務所では事前相談から、住宅宿泊事業の届出、住宅管理業者の選定、消防署への届出等、適法に民泊を営むことによる遊休資産の有効活用を、豊富な経験をもとに強力にサポートいたします。

  • 住宅宿泊事業とは

    旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

  • 住宅宿泊事業を行うための主な要件

    ①台所、浴室、便所、洗面設備を有すること
    ②下記のいずれかに該当する家屋であること

    ・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    ・入居者の募集が行われている家屋
    ・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

相談ケース

  • 相談ケース①
    民泊を始めたい(居住している家屋の一部を貸し出す場合)

    新たに民泊を始める場合、住宅宿泊事業法(2018年6月15日施行)に基づき、管轄する自治体への事前の届出が義務付けられています。

    自治体ごとに条例等で独自の規制をかけているケースも多く、また、物件ごとに必要となる事前準備等にも違いがあるため、経験豊富な専門家への相談が欠かせません。当事務所では事前準備、届出、運営の全体にわたって適切なアドバイスでサポートさせていただきます。

  • 相談ケース②
    民泊を始めたい(空き室となっている賃貸物件や使用しない期間の別荘等を貸し出す場合)

    空き室や別荘等を民泊として貸し出す場合は、宿泊者の滞在中、不在である家主に代わって管理業務を行う住宅宿泊管理業者との契約が必要です。

    また、対象となる住宅がマンション等の区分所有物件である場合は管理規約等に民泊の営業を禁止する規定がないことを明らかにしなければなりません。

    当事務所において、届出物件ごとに要件を確認し、必要となる準備、書類等の手配をご支援いたします。

  • 相談ケース③
    住宅宿泊管理業を始めたい

    民泊を行う住宅宿泊事業者が、住宅宿泊事業者を兼ねることも可能です。

    住宅宿泊管理業者となるためには国土交通省への登録の申請が必要になります。

    要件は保有する資格や免許等により異なりますので当事務所において確認の上、登録申請のご支援をさせて頂きます。

住宅宿泊事業の届出 手続の詳細

①事前調査

物件の所在地、平面図、登記情報等を元に、現地調査および要件の確認を行い、届出の可否を検討します。自治体ごとに条例等の規制が存在するため、管轄する自治体への確認も併せて行います。
管轄する自治体へ事前の相談を行い、要件の確認や届出対象となる居室の面積等を確定します。
管轄する消防署への事前相談を行い、必要となる設備の確認やアドバイス等を記載した「消防法令に関する事前相談記録書」を作成します。(東京都の場合)

②届出書および確認資料等の準備

届出書の他に確認資料として公的証明書や届出住宅の図面、管理業者との契約書(必要な場合)近隣への事前通知内容記録(東京都の場合)、届出住宅の安全確保に関するチェックリスト(東京都の場合)、消防法令に関する事前相談記録書(東京都の場合)等が必要になります。

③住宅宿泊管理業者との契約

人を宿泊させる期間、家主が滞在する場合を除き、住宅宿泊管理業者との契約が必要になります。(家主不在型)
住宅宿泊管理業者は住宅宿泊事業者が兼ねることも可能です。

④届出書の提出/届出済証の交付

おおむね10営業日程度で登録が完了し、届出番号通知書および届出済証が交付されます。

⑤消防署への必要書類の提出

必ず必要となるものは「防火対象物使用開始届」です。また、火災報知器等、消防署の指導を受けて設置が求められる場合があります。

⑥定期報告

届出住宅ごとに2か月に1度の定期報告が求められます。
報告事項は以下の通りです。

・営業した(人を宿泊させた)日数
・宿泊者数
・延べ宿泊者数
・国籍別の宿泊者数

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②入管

外国人が日本に在留するためには、「出入国管理及び難民認定法」で定められた27の在留資格のいずれかに該当している必要があります。

単なる旅行から、日本での就業、さらには永住など、日本に滞在する目的はそれぞれですが、27の在留資格ごとに日本国内において出来る活動に違いがあるため、目的に合った適切な在留資格を申請する必要があります。

当事務所では許可要件、必要書類の確認等、在留資格に関わる申請のアドバイスを行い、日本における活動目的の実現に向けてサポートいたします。また、申請取次行政書士として申請者本人に代わって入国管理局に出頭し、申請を行います。

  • 入国許可、在留資格等手続の特徴

    日本に入国、滞在しようとする外国人の国籍、年齢、家族関係などの身分、滞在目的や保有する技術等により、要件や手続きが大きく異なることがこの手続きの特徴と言えます。また、日本に滞在している外国人が在留資格を申請する場合と、海外に在住する外国人を日本人が呼び寄せる場合とでも手続きが異なりますし、法務省(入国管理局)、外務省(在外大使館、領事館)と複数の省庁への手続きが必要になる場合もあります。

    また、入国許可、在留資格の認定についてはその性質上、厳重な審査がなされ、許可権者の裁量にも幅があるため、単に書類をそろえれば必ず許可がおりるというものでもありません。

    そしてうっかりした、間に合わなかった等のミスが、最悪の場合、強制退去処分などの致命的な結果を招きかねません。期限に余裕を持たせたうえで、十分な準備、検討を行う必要があります。

相談ケース

  • 相談ケース①
    留学生だが日本で就職したい

    就労可能な在留資格は、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営・管理(投資・経営)、技能実習など全部で23種類あり、就労しようとする職種によって必要な在留許可も異なってきます。
    また、注意が必要な点として転職があります。

    転職により職務内容に変更が生じなければ特別な手続きは必要ありませんが、職務内容が異なる場合や、許可されている在留資格の範囲外となる職種への転職に際しては事前に確認が必要となります。

    当事務所では在留資格の取得可否の検討から、申請手続き全般についてのご相談、および申請手続きの代行を承っております。

  • 相談ケース②
    海外にいる外国人を日本に呼びたい

    海外にいる外国人の呼び寄せを行う場合は、まず地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があります。

    在留資格認定証明書の交付を受けたら、それを海外にいる外国人に送ります。
    証明書を受け取った外国人は現地の日本大使館等で証明書を添付の上、ビザ発給申請を行います。ビザが発給されたら日本への入国準備が完了です。

    当事務所では在留資格認定証明書の取得可否の検討から、申請手続き全般についてのご相談、および申請手続きの代行を承っております。

  • 相談ケース③
    日本に永住/帰化したい

    永住者の在留資格は就労、事業経営など在留活動や在留期間に制限がなく日本で活動する外国人としては最も強力な在留資格と言えます。当然、入国管理局においても慎重に審査されます。

    法律上の要件としては、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、③その者の永住が日本の利益に合致すると認められること、が挙げられておりますが、申請者の立場等により様々な書類の提出を求められる場合があります。

    当事務所では永住/帰化の希望をお持ちの方からの手続き全般についてのご相談、および申請手続きの代行を承っております。

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③建設業許可

平成30年3月時点の建設業許可業者の数は全国で約46万社を超えます。

建設業の許可が必要になる基準は1件あたりの請負金額が税込で、建築一式工事は1500万円以上、それ以外の工事は500万円以上ですが、取引が拡大していく中で、将来に備え、あるいは取引先との信頼関係の強化のためにも、早めに許可業者となっておくことには益があるでしょう。

許可の区分は単一の都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事許可、二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業を行う場合は国土交通大臣許可と、二つの区分に分かれています。

また、許可の種類は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事の合わせて29に分類されておりますが、それぞれ許可を受けるためには建設業法7,8,9条に示された以下の資格要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者が常勤でいること
② 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤ 欠格要件等に該当しないこと

当事務所では許可要件、必要書類の確認等、建設業許可の申請に係るアドバイス、そして建設業許可申請の書類作成、申請書提出の代行を行い、お客様の事業拡大に向けた様々なご相談、サポートに対応いたします。

相談ケース

  • 相談ケース①
    新規に建設業許可を取得したい

    建設業許可の取得は業務の拡大に向けた大きなステップとなります。

    29ある許可種別の中から必要な許可を選択したり、許可に必要な要件を満たしていることを確認したりと言った準備作業に始まり、実際に申請を行うとなると、申請書だけではなく、申請書に関する事実を証明するための大量の書類をそろえなければなりません。これだけでも相当な負担となる作業ですが、管轄官庁への相談、申請書の提出等でなんども足を運ばなければならないことを考えると、専門家に任せてしまうことが現実的な選択と言えるでしょう。

    当事務所では書類の作成、管轄官庁への申請書の提出を代行いたします。また、更新申請に関する各種ご相談を承っております。

  • 相談ケース②
    建設業許可の更新をしたい

    建設業の許可は5年間の有効期間が定められています。有効期間は、許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までです。有効期間の最後の日が休日・祝日で行政機関が休みとなる場合でも、有効期間に変わりはありませんので注意が必要です。

    また、更新の審査期間が必要となるため、有効期間の最終日より30日前までに申請することが求められています。

    当事務所では書類の作成、管轄官庁への申請書の提出を代行いたします。また、更新申請に関する各種ご相談を承っております。

  • 相談ケース③
    各種届出をしたい

    決算を終えた(毎年)、商号や本店住所、営業所等が変わった、経営業務の管理責任者、専任技術者が変わった等の変更事項については都度届出が義務付けられております。

    例えば毎年提出が必要な決算の変更届は会計期の終了後4カ月以内という期限が設けられております。経営業務の管理責任者や専任技術者の変更に伴う変更届は、変更後2週間以内、商号や所在地と言った会社組織の変更に伴うものは30日以内です。

    当事務所では書類の作成、管轄官庁への届け出の提出を代行いたします。また、届出に関する各種ご相談を承っております。

建設業許可の申請(新規) 手続の詳細

①事前調査

まずは、取得を希望される許可の区分、種別等のヒアリングをさせて頂きます。
次いで許可要件に照らして許可の可否、必要となる各種証明書類等の検討を行います。
検討が終わった後、お客様側でご準備いただく必要のある書類についてご案内いたします。

②委任状の受領

公的書類の取得や許可の申請に必要な委任状を頂きます。

③書類作成

公的書類の取り寄せ、申請書の作成を行います。
経営業務の管理責任者の経歴等、下書きが必要な書類についてはお客様のご協力が必要です。
また、申請書に添付する事務所の写真撮影を行います。

④申請書提出

管轄官庁へ申請書提出の代行を行います。
事前に、必要か所への押印、提示が必要な原本のお預かりにご協力いただきます。

⑤納品

提出した申請書の副本(管轄官庁の受領印あり)をご納品いたします。
この副本は重要書類となりますので厳重に保管して頂きます。

⑥許可審査結果の通知

管轄官庁から許可審査結果(許可証)がお客様に直接通知されます。

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④産廃

産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行う為には、産業廃棄物の積みこむ都道府県、運び込んで降ろす都道府県、それぞれの産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。たとえば東京から山梨に産業廃棄物を運ぶ場合、積み込みを行う東京都と、運び込んで降ろす山梨県の両方の許可を受けなければなりません。

他人の産業廃棄物を中間処理する場合には産業廃棄物処分業(中間処理)としての許可が必要になります。

産業廃棄物はその種類、状態等により、燃え殻、汚泥、廃油、紙くず、木くず、鉱さいなど、政令により多くの種類に分けられており、それらの混合物となっている場合も少なくありません。そのため、判断が難しい場合は事前に行政に相談する必要があります。

また、普通廃棄物の他、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものは特別管理産業廃棄物(特管)として、その取扱いが法律で厳しく規制されております。

当事務所では産業廃棄物許可の要不要の判断を含めて、要件の確認から書類作成、行政庁への申請にいたるまでサポートいたします。

  • 産業廃棄物許可申請の特徴

    産業廃棄物許可申請は奥が深く、大変であると言われることがあります。

    その最も大きな理由は、許可を受けようとする都道府県により、産業廃棄物の許認可申請をする際に必要な要求事項が異なるという点にあります。さらに、積む場所、降ろす場所が二つの都道府県にまたがれば、その両方とも許可が必要となります。

    また、廃棄物を排出する企業がおかれている状況は年々変化しており、法律的に厳しく罰せられる時代になっています。不法投棄問題などもあり、地域社会から廃棄物処理に対しての厳しい監視を受けることも少なくありません。

相談ケース

  • 相談ケース①
    産業廃棄物の収集運搬業を始めたい(積替え保管を伴わない場合)

    産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、収集した廃棄物を処理施設まで運搬することを業とする場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。

    許可は荷積み地、荷下ろし地の両方の自治体で取得することが必要です。そのため、排出事業者が複数の都道府県において建設等の現場を抱えている場合、それぞれの自治体で許可を取得することになります。更に、取得した許可は5年ごとに更新する必要があります。

    当事務所では許可申請、許可後の各種届け出や許可の更新など、全体にわたって適切なアドバイスでサポートさせていただきます。

  • 相談ケース②
    産業廃棄物の収集運搬業を始めたい(積替え保管を伴う場合)

    収集、運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積み替えたり、倉庫等で一時的に保管するなどをする場合には、積み替え保管の許可も必要となります。

    積み替え保管を伴う収集運搬業の許可は事前計画の提出が求められ、適正に積み替え保管が行えるかどうかの審査がなされるなど、より厳しい基準が求められます。また、自治体ごとに環境条例が定められており、手続きが異なる場合もありますので、許可申請する場合には事前の確認が欠かせません。

    当事務所では事前計画、許可申請、許可後の各種届け出や許可の更新など、全体にわたって適切なアドバイスでサポートさせていただきます。

  • 相談ケース③
    産業廃棄物の中間処理業を始めたい

    産業廃棄物の中間処理業を取得する場合は、事前計画から、処分場を設置する場所の近隣住民への事前説明会の開催等、必要になる手続きは一段と多くなります。

    当然、その分多くの期間が必要になりますし、手続き自体も処理の対象とする産業廃棄物の種類や形状等により、更に申請する自治体によってさまざまに異なる場合があります。

    当事務所では事前計画、許可申請、許可後の各種届け出や許可の更新など、全体にわたって適切なアドバイスでサポートさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬許可申請(積替え保管を伴わない場合)

①ヒアリング(要件の確認等)

許可を受けようとする産業廃棄物の種類、形状等を確認します。また、事前計画を元に許可申請する自治体を特定し、許可要件等の確認を行い、許可申請の可否を検討します。自治体ごとに条例等の規制が存在するため、管轄する自治体への確認も併せて行います。

②講習会の受講

許可を受けるためには事前に指定された講習会を受講しなければなりません。
講習会修了後に発行される修了証は許可申請の際の提出書類として必要になります。

③申請書および確認資料等の準備

申請書の他に確認資料として住民票や登記簿謄本(法人の場合)等の公的証明書や講習会修了書、使用する車両の写真、運搬先の処分業者の処分業許可証のコピーなど、申請に必要な書類を収集します。

④申請書の提出

通常1~2か月で審査が完了し、許可証が交付されます。

⑤営業開始

使用する車両への所定の表示を行い、営業開始の準備を行います。
また、取得した許可は5年ごとに更新する必要があります。

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⑤宅建業許可

宅地・建物について、(1)自分で売買・交換する、(2)他人が行う売買・交換・賃借を代理・媒介することを業として行う、つまり不特定多数の人を相手に、継続、反復して行うことは宅地建物取引業(以下、宅建業)にあたり、宅地建物取引業免許が必要になります。

例を挙げますと、大家さんから依頼を受けて、入居者募集などの貸借の仲介を行う場合は宅建業に含まれますが、自らが直接行う貸しビルやアパートなどの貸借は宅建業に含まれないため、宅地建物取引業免許は必要ありません。また、分譲マンションの管理や、賃貸物件の管理等を行う、管理業も宅建業には当たりません。

宅地建物取引業免許には都道府県知事免許と国土交通大臣免許があり、1つの都道府県にのみ事務所を設置して営業を行う場合は、その都道府県知事に申請して免許を取得することになりますが、2つ以上の都道府県に事務所を設置して営業を行う場合には国土交通大臣の免許が必要となります。

万が一、免許を受けずに宅建業を行うと、無免許営業として、懲役を含むたいへん厳しい罰則が課せられることになります。

当事務所では要件の確認から書類作成、行政庁への申請にいたるまでサポートいたします。

宅建制度の背景

終戦後の未曾有の住宅難の時代を迎えた日本では、不動産取引を規制する法律整備が遅れていたことから、専門的な知識や経験の不足している事業者や、更には詐欺まがいの取引を行う悪質な業者が横行しました。そのため、不動産業が健全な発展を図れるよう、昭和27年6月に宅地建物取引業法が制定されました。人生の中でとりわけ大きな買い物である住宅の取引ですが、一方で一般消費者がその知識や経験の乏しいのが通常です。

そのため、宅建業法では免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことによって、

①宅地建物取引業を営むものの業務の適正な運営を図る。
②宅地・建物の取引の公正を確保する。
③宅地建物取引業の健全な発達を促進する。

以上の三点を目的とし、宅地・建物を購入しようとする者等が被る恐れのある損害を防止し、その利益を保護するとともに、宅地・建物が円滑に流通することを目的としています。(宅建業法第1条)

相談ケース

  • 相談ケース①
    宅地建物取引業を始めたい

    新たに宅建業を始めようとする場合、宅地建物取引業免許を受ける必要があります。

    1つの都道府県にのみ事務所を設置して営業を行う場合は、その都道府県知事に、2つ以上の都道府県に事務所を設置して営業を行う場合には国土交通大臣に申請して宅地建物取引業免許を受けなければなりません。

    免許取得のための要件には次のようなものがあります。

    ①申請者が欠格事由に該当しないこと
    ②事務所の独立性が確保されていること
    ③専任の宅地建物取引士が設置されていること

    さらに、商号、名称についての制限が課せられる場合があります。(○○協会、○○センターなど、公的機関の名称と紛らわしいもの等)

    当事務所では、取得要件の確認から、免許申請、免許取得後の各種届け出や免許の更新など、全体にわたって適切なアドバイスでサポートさせていただきます。

  • 相談ケース②
    宅地建物取引業免許を更新したい

    宅地建物取引業免許の有効期間は5年間です。免許取得から5年を経過した後も引き続き宅建業を継続する場合は、免許の更新を受ける必要があります。

    また、宅地建物取引業免許の更新手続きは、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に行う必要があります。

    万が一、更新の手続きを行わずに営業を継続した場合、無免許営業として、懲役、罰金を含むたいへん厳しい罰則が課せられます。

    当事務所では許可の更新を含め、宅建業を営む上での全般にわたって適切なアドバイスでサポートさせていただきます。

  • 相談ケース③
    社名や住所、専任の取引士に変更があった

    法人の場合、社名の変更、本店の移転、役員の変更などがあったり、専任の宅地建物取引士の変更があったりした場合、速やかな届出を行い、必要な場合は免許の書き換えを行わなければなりません。

    当事務所では免許を受けて宅建業を営んでいくにあたり必要となる、各種届け出や免許の更新など、全般にわたって適切なアドバイスでサポートさせていただきます。

宅建業免許取得~営業開始まで

①ヒアリング(要件の確認等)

免許を受けようとする個人、法人についてヒアリングを行い、専任の宅地建物取引士の有無や、事務所の設置状況等を調査することにより、要件の確認を行います。

②申請書および確認資料等の準備

必要書類の収集および申請書の作成を行います。
必要な情報、書類のご提供や、公的証明書の取得に必要となる委任状の準備等で、ご協力いただきます。

④申請書の提出/免許通知の受領

管轄官庁へ宅地建物取引業免許の申請書を提出します。
通常1~2か月(知事免許の場合)で審査が完了し、免許の通知ハガキが郵送されます。

⑤保証金の供託もしくは保証協会申請

所定の保証金を供託するか、保証協会に加入し、費用を納付します。

⑥免許証の交付

供託の場合は供託済届、保証協会加入の場合は弁済業務保証金分担金納付証明書等の書類を提出し、免許証の交付を申請します。
(免許通知ハガキの受領後、3ヶ月以内に手続きします)

⑦専任の取引士の届出

専任の取引主任者は、勤務する会社が宅建業免許を受けた後に、勤務先名や免許証番号を資格登録をしている都道府県に届け出なればなりません。

⑧営業開始

証票や帳簿などの備え付け等の準備を行い営業を開始します。

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