立川・昭島・八王子・福生を中心に、多摩地域の皆様の実用法務ドクターとしてご奉仕
相続・遺言・不動産登記のご相談を承ります。民事信託・成年後見その他の法律相談もどうぞ。東京近郊でお考えの方はぜひ一度ご連絡ください。司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所におまかせください。
予防法務の中心は契約書です。「契約書なんて、ひな型がいくらでもある。」というお考えで、実際の環境と合わない契約書を使っているのは、混乱・紛争の種を日々撒いているようなものです。将来のリスクを最小限に抑えるために、契約書作成を中心とした、当事務所の法務顧問サービスをお受けになることをお勧めします。
a)典型的な契約書、又はひな型をベースにできるもの
30,000円(税抜き)
b)一から作成するもの
50,000円(税抜き)
*「一から作成する」とは、契約書のタイトルにかかわらず、実際の事業形態・内容や相手方との関係性により、一から書き起こす必要がある場合を言います。
ⅱ)加算報酬1(条文数によるもの)*条文の分け方、構成の仕方は、弊事務所にお任せいただきます。
過度に細分化することはありませんが、適度に細分化することで、
報酬の適正化をはかることはありますので、予めご了承ください。
契約書の内容を詰めるにあたり、依頼者以外の者(相手方)との打合せを要する場合、下記の基準にて加算します。
a)弊事務所での打合せ、電話・メールでの打合せの場合
+20,000円(税抜き)
b)打合せ加算報酬日当(ア打合せ加算報酬基本に加えます)
弊事務所を離れての打合せの場合
①4時間以内(往復含む) +20,000円(税抜き)
②4時間超(往復含む) +35,000円(税抜き)
*契約書を読み、問題点を抽出する作業です。法律的効果に影響のない、簡易な表現の修正は基本報酬に含めます。法律的効果に影響のある形で編集したり、新規条文を追加したりする作業は、2条文まで基本報酬に含めます。
ⅱ)加算報酬1(条文数によるもの)*既存の条文の文言を、法律的効果に影響のある形で編集したり、新規条文を追加したりする作業です。基本報酬内でできる作業量を超える場合に発生します。
ⅳ)加算報酬3(相手方との打合せ日当等)契約書の内容を詰めるにあたり、依頼者以外の者(相手方)との打合せを要する場合、Ⅰのⅲ)の基準にて加算します。